MOCHIKOU通信 2021年9月号




今回は、令和3年4月1日から改正・施行されております
「アスベスト(石綿)の法規制強化」についての
ご案内となります。

改正された法令の内容とは…?
解体・改修工事の際の“事前調査”
強化されます!

今回の改正では、このような設備が対象となります!

各種配管(給排水・蒸気・エア・ダクト)、空調、ボイラ、タンク、

受変電設備、各種盤など
工場の主要な設備の多くが法規制の対象となります。改正の内容も、令和3年から段階的に様々な内容が追加されていきます。
令和3年4月1日施行
・建築物、工作物の解体、改修工事の際はアスベストの使用有無の事前調査
・事前調査は設計図書、目視により確認
事前調査、分析調査の記録の作成および保存、作業場への掲示令和4年4月1日施行
・アスベストの事前調査結果を所轄労働基準監督署へ電子システムにて報告
・電子システムでの報告の対象は、解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の
 解体工事、請負金額が100万円以上の建築物の改修工事、
請負金額が100万円以上の工作物の解体又は改修工事令和5年4月1日施行
・建築物の事前調査を行なう者の要件(有資格者)
・アスベスト分析調査を行なう者の要件(分析調査講習を受講し、
 修了考査に合格した者)

上記の事前調査の強化以外にも、アスベストの除去封じ込め・囲い込みの作業を行う場合なども必要な手続きや対応すべき内容があります。

弊社では法律に基づいたアスベストの事前調査を行った上で、
解体工事・改修工事を請け負っております。

こちら↓には、更に詳細な情報を掲載してございます。

石綿則の法改正など、法規制にどのように対応したらよいかお困りの方、お気軽に弊社までご相談ください!

アスベストの法改正についての詳細が知りたい方、アスベストの事前調査(有料となります)のご依頼・ご相談は以下からお問い合わせ下さい!

それでは、次回のMOCHIKOU省エネ通信も
どうぞお楽しみに!

アスベスト法規制
アスベスト法規制

アスベスト法規制 内容

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