いつもお世話になっております。望月工業所です。望月工業所では皆さまへお役立ち情報をお届けしています。
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今回は、
アスベストの法規制についてご紹介いたします。
石綿障害予防規則の改正に伴い、
令和4年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は
石綿含有建材の有無の事前調査結果を報告することが義務づけられています。
アスベスト工事に関するお困りごとは、ぜひ当社にお任せください!
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✅ 石綿則改正で何が変わったのか知りたい…
✅ 具体的な石綿則改正対策を知りたい…
✅ 石綿則の調査・分析・事前報告の内容を知りたい…
✅ 石綿則改正を踏まえて、何をすれば良いか分からない…
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解体改修工事の前に行う石綿含有の有無の事前調査について、令和5年10月1日着工の工事から「建築物石綿含有建材調査者」が実施する必要があります。
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一定規模以上の解体改修工事について、石綿含有の有無の事前調査結果を労働基準監督署に電子システムで届け出る必要があります。石綿の含有がない場合も届出が必要です。
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石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真や動画等で記録し、3年間保存することが義務になります。
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① 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
※建築物の解体工事とは建築物の壁、柱および床を同時に撤去する工事をいう
② 請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
※建築物の改修工事は、建築物の解体工事以外のものをいう
※請負金額は、材料費も含めた工事全体の請負金額をいう
③ 請負金額が100万円以上の工作物の解体工事・改修工事
※各種配管(給排水・蒸気・エア・ダクト)、ボイラ、タンク、受変電設備、天井板、各種盤など
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事前調査の結果、石綿有りの場合(または有りとみなす場合)は、法令に基づく措置が必要となります。適正な石綿飛散防止・ばく露防止措置を行う上で、石綿の有無を判断する事前調査は不可欠です。
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特に記載のあるものを除き、条文は石綿障害予防規則を表します ※は罰則規定のあるもの
建築物の解体等に係る石綿ばく露防止対策等に関連する法令としては、労働安全衛生法に以外にも、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法などがありますので、解体等を行う事業者はこれらの関係法令に基づき適正に作業を行う必要があります。
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いかがでしたでしょうか。
来月も皆さまに役立つ情報をお届けいたします!
引き続き、望月工業所をよろしくお願いいたします。
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株式会社望月工業所
静岡県富士宮市青木50ー16
お問い合わせ: mochicoinfo@haikankouji.com
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